金額に関わらず消えてしまう(おろせなく)なる要確認事案です。
預金が消えるとは?
現在、郵便局は民営化されています。2007年以前は国営でした。旧郵便貯金法が適用され満期後20年2ヶ月で貯金者の権利が消滅するのです。この時の預金上限額は1000万円でした。それが引き出せなくなる。利息率も現在とは比較にならないほどのです。僕も満期のになった時の利息分は万単位でした。預金しておくことは誰もが将来に備えて選択する事でした。
突然消えるわけではないが・・・
現在は、電子化(ペーパーレス化)により通帳自体が廃止されていますが、ゆうちょ銀行に関しては過去・現在共に使用されています。通帳の裏ページに定期預金額や満期日が記されています。日頃の管理は誰でも出来る部分です。しかし、転勤による引っ越しや不慮の事故、管理が難しくなった方には難しい現状もありますよね。
満期が近づくと通知は来ました。僕の場合は、またさらに定期預金を継続しました。しかし、今回の問題は、その満期後の対処です。催告書が発送されるとありますが、届いても放置・住所不明・相続人が把握していないなどにより催告書が届かない事案もある様です。消滅した金額は450億円以上に達しています。
資産は自分で守る
郵便貯金に限らずその他の金融機関にある口座も放置して10年経つと〈休眠口座〉となります。1万円以上で通知が来るとありますが、住所不明などの場合受け取るのは難しいでしょう。その預金は、公的機関に使用されるようです。
文句を言っても裁判を起こしても難しいと思われるので、泣き寝入りしなように自身でしっかり管理する事が大切です。相続する際や特に認知症になったご家族がいる際は、早めに手続きをする事が必要です。認知症になっても車椅子にを使用していてもちゃんとした文字が書けなくても、本人同席じゃないと手続きが出来ない機関もあります。